大阪市東住吉区で1995年に小学6年の青木めぐみさん(当時11)が焼死した住宅火災の再審で、大阪地裁(西野吾一〈ごいち〉裁判長)は10日午前、殺人と現住建造物等放火などの罪で無期懲役が確定した母親の青木恵子さん(52)=釈放=に無罪判決を言い渡し、同日午後には同居していた朴龍晧(たつひろ)さん(50)=釈放=も同様に無罪とした。青木さんの判決では有罪の柱だった朴さんの自白について「取調官が誘導した疑いがある」と証拠能力を否定し、青木さんの自白も含めて証拠から排除した。 再審は無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が見つかった時に開かれる。戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で、再審無罪になったのは9件目。大阪地検は上訴権を放棄する方針で、即日確定する見込み。青木さんは捜査・公判の違法性を明らかにするため、国や大阪府に国家賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こす。 火災は95年7月に発生。青木さん