冒頭追記 このエントリは、「ブログタイトルを変更しました。」というタイトルで ※ 以下を書いたのですが、小倉弁護士は、下記の「空気の変化」を完全に誤解したようです。 そして、その誤解によって、実は空気はまったく変わっていなかったことが明らかになってしまいました。 続きはこちら:
冒頭追記 このエントリは、「ブログタイトルを変更しました。」というタイトルで ※ 以下を書いたのですが、小倉弁護士は、下記の「空気の変化」を完全に誤解したようです。 そして、その誤解によって、実は空気はまったく変わっていなかったことが明らかになってしまいました。 続きはこちら:
人権については、何回かに分けて考えていきましょう。 日本国憲法において「国民の権利」として規定されているものの中には、主権者たる国民の一員としての権利と、人間であることにより当然に認められるべき権利とが混在しています。ゼロベースで憲法草案を起草するのであれば、国籍等によらずに全ての人が享有できる権利(基本的人権)と主権者たる国民の一員としての権利(国民の権利)とを分けて規定した方が良いように思います。 そうすると、何を基本的人権とし、何を国民の権利とするのかの切り分けをする必要があります。人格権を基本的人権とするべきことはほぼ異論はないと思います。公務就任権については色々な考え方があるとは思いますが、公務員は全て主権者たる国民の委託を受けて国民のために権力を行使するに過ぎない存在だと考えれば、公務就任権を主権者たる国民の一員としての権利と位置づける必要はないと言えます。特定の公務を委託する
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