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生命保険と社会に関するohisangのブックマーク (1)

  • 事業者の努力義務: 生命保険 立ち上げ日誌

    保険会社の情報提供義務について、消費者契約法を一つの軸にして、理論構成を作ることができそう: 【事業者及び消費者の努力】 第3条1項 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 ここで求められる情報は、「契約の内容についての」「消費者の理解を深めるために」「必要な情報」である。したがって、消費者の理解を深めるための契約内容そのものの情報のみならず、契約内容そのものについて消費者が理解を深めるために必要な情報もここでの情報提供の努力義務の対象となる。 例えば、契約の対象である当該商品以外の商品との比較情報が、契約の内容

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