タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

遺産分割に関するoichのブックマーク (1)

  • 不動産の相続と権利

    お困りのご様子ですね。 お父さま、お母さまの相続人は、質問者さまと(質問者さまの)お姉さまとのお2人だけのようですね。 相続の効果は、被相続人がお亡くなりになることで当然に発生しますから、ご実家の不動産は、登記名義はともかく、質問者さまとお姉さまの共有不動産(持分各2分の1)となっていることは、間違いないと思います。 >姉が主張できる権利< この状態で、お姉さまは、ご自分の持分に基づいて、ご実家の不動産の全部を使用することができます(民法249条)。お姉さまは、そのことを「居住権」とおっしゃっておられるのでしょうか。普通、居住権というのは、借家についていう言葉なのですが(このことは#1の回答者さまがご指摘のとおりです。)、結果として、お姉さまのおっしゃっていることは「合っている」ことになります。 >私が主張できる権利< ○ 相場の家賃の半額分の請求 したがって、質問者さまは、直ちにはお姉さ

    不動産の相続と権利
  • 1