かつて、テレビが「ゲテモノ」と呼ばれていた時代がありました。その頃の映像娯楽の頂点に立っていたのは映画だったからです。市川雷蔵・嵐寛寿郎・片岡千恵蔵・長谷川一夫…と書き出せばキリがないほどに、名俳優を輩出し名作と呼ばれる映画を次々に生み出してきたからです。そんな映画の権利を守る知的財産権が頒布権なのです。 頒布権を知る 頒布権は、著作財産権において専属的に「映画の著作物」を保護する為の権利となっています。頒布権は、「映画の著作物」の製作者・制作会社が映画のフィルムのコピー、コピーしたフィルムの譲渡・貸与を独占的に行うための権利となっています。 では、なぜ「映画の著作物」だけが特例的に頒布権で保護されているのでしょうか? それは、映画という媒体の特性にあります。映画は書籍やレコードと違って大量生産されない事情があります。映画は、基本的に「映画館でしか見ることが出来ない」ものです。つまり、映画
ケース課題(2007-01) 日本法人Y1は、「Perfect History of “The Who”」なるタイトルの映画(以下、「本件映画」という。)の複製物を日本国内で販売することに関し、同映画につき著作権を有する英国法人A社からライセンスを得ており、日本法人Y2はY1を経由してそれらの複製物を販売する地位にあった。 日本人Xが英国内において適法に製作・販売された本件映画のDVD(以下、「本件DVD」という。)1000本をわが国に輸入し、販売しようとしていたところ、並行輸入品が日本市場に流通することを懸念したY1及びY2が、並行輸入された映画のDVDのわが国における販売が違法である旨の文書を自らの販売特約店等に配布したため、Xは、販売活動を妨害されたとして、Yに対し損害賠償請求を行った。 果たしてこの請求は認められるか。 なお、本件DVDには、リージョンコードが設定されていない(リー
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