電子帳簿保存法第7条では、法人税及び所得税の保存義務者(※1)は電子取引に係るデータを保存しなければならないとし、データ保存を義務付けています。令和3年度の改正では、令和4年1月以降、電子取引データを書面に出力して書面で保存することができなくなりました。保存義務者が行う電子取引について、これまで書面に出力して書面保存をすることにより税法の法令対応をしてきた企業等は、電子帳簿保存法要件に従って電子取引データを保存する必要があります。 電子取引の一形態であるEDI取引については、書面での取引関係書類の授受に代えて、確実に取引相手に送達できるシステムとして早くから大企業間で導入されていますが、EDIで授受されるデータは、電子帳簿保存法の規定により電子取引データとして保存する必要があります。 本稿では、EDI取引の電子帳簿保存法対応について解説します。 (※1)保存義務者とは、税法の規定により帳簿
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く