「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定、令和4年4月1日一部変更)において、PIAや個人データの取扱いに関する責任者を設置すること等によりデータガバナンスの体制を構築することが重要であるとの指摘がなされています。 事業者においては、下記の個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集、データマッピング・ツールキット、 PIAレポートも参考にしつつ、データガバナンス体制を構築することが望まれます。 個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集 事業者内に個人データの取扱いに関する責任者を設置することは、データガバナンス体制を構築するための有効な手段となります。そこで、実効的な責任者の設置や活動につながることを期待して、「個人データの取扱いに関する責任者・責任部署の設置に関する事例集」を公表しました。 個人データの取扱いに関する責任者・