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災害と生活に関するolisysのブックマーク (1)

  • 「避難勧告」と「避難指示」に違いについて - 篠山市

    災害時に、市長が市民の皆様に「避難勧告」と「避難指示」を発令する場合があります。 これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながりますし、自らの判断で早めに避難することも重要です。 よく「避難命令」という言葉が用いられますが、法律的には「避難のための立ち退きの勧告」(避難勧告)と「避難のための立ち退きの指示」(避難指示)という規定しかありません。よって、当市において「避難命令」と言う言葉を用いることはありません。 根拠となる法律は? 「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基法』です。また、「避難指示」を規定している法律は、『災害対策基法』のほか、『水防法』、『地すべり等防止法』、『警察官職務執行法』、『自衛隊法』です。例えば、河川の洪水が切迫している場合の「避難指示」は、『水防法』に基づき発令することとなります。 また、「避難勧告」・

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