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東京美術学校に関するoriakのブックマーク (1)

  • 異形の装束 ~明治期の擬装束~

    近代国家には司法制度の確立が不可欠です。明治元年、太政官に「刑法官」を置いたのを皮切りに、さまざまな変遷を経ました。服制としては特に定めはなく、法曹界の人間は各自で自由な衣服を着ていましたが、諸外国の法服(裁判官などの服)にならい、法服の制度の根拠となる「裁判所構成法」が明治23(1890)年2月10日に公布され、同年11月1日より施行されました。 「裁判所構成法」(明治23年法律第6号) 第百十四条 判事検事及裁判所書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス 2 前項ノ開廷ニ於テ審問ニ参与スル弁護士モ亦一定ノ職服ヲ著スルコトヲ要ス さて、こうして法的根拠を得た法服(制服)ですが、ヨーロッパ諸国の法曹は、古くらの伝統衣装を身にまとって法廷の威厳を保っていました。また人を裁く立場の人間は、個人ではなく公人であることを端的に示す必要もあります。当時の司法卿山田顕義は、ヨーロッパ諸国同じような

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