会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」をめぐり、厚生労働省は、現役世代で子どもがいない人の受給期間を男女ともに5年間とする案を審議会に示しました。 出席した委員からは賛成する意見が相次いだ一方、受給期間について今後、時間をかけて検討するよう求める意見も出されました。 「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している会社員などが亡くなった際に、配偶者らに年金が支給される制度で、18歳以下の子どもがいない人の場合、60歳未満で受け取る際の要件に男女差があります。 具体的には▽女性は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取れる一方、▽男性は妻が亡くなった時点で55歳未満の人は受け取れません。 厚生労働省は共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、30日開かれた審議会に、男女差を解消する案を示しました。 それによりますと、配偶者が亡くなった