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lawと人権ナントカに関するorzieのブックマーク (3)

  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

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  • 【主張】人権救済法案 言論統制の危険が大きい+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    江田五月法相が人権侵害救済法案制定に向け、新たな人権救済機関「人権委員会」の設置など基方針を公表した。 人権侵害の調査を任意とし、罰則規定を入れないなど強制性を弱めたとしているが、民間の言論・表現活動に公権力が介入し、自由な議論を縛りかねない法案の危険性は変わっていない。 不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権救済機関をつくるという同種の法案は、自公政権時代にも人権擁護法案として検討されたが、成立には至らなかった。 今回の基方針では、自由な報道活動を阻害する恐れがあるメディア規制を設けないなど、自公時代の法案を含めて批判の強かった条項が除外されてはいる。権限が強すぎると批判の強かった、人権侵害調査を拒否した際の過料など制裁規定も置かないという。 しかし、法務省の外局に設置される人権委員会は、国家行政組織法3条に基づく「三条委員会」として設置される。公正取引委員会などと同じ強

  • 中日新聞:人権救済機関 独立性ある組織なのか:社説(CHUNICHI Web)

    トップ > 社説・コラム > 社説一覧 > 記事 【社説】 人権救済機関 独立性ある組織なのか Tweet mixiチェック 2011年8月24日 差別や虐待など人権侵害の解決にあたる「人権救済機関」の基方針が公表された。国連からも勧告を受けた宿題だが、法務省の外局に置かれる案だ。当に独立性が確保されるのか疑問符が付く。 国内人権機関を早急に創設することは、国連の国際人権規約委員会などから勧告されていた。「政府からの独立性を有している」ことも求められていた。 現在の制度では法務省人権擁護局が担当しており、独立性の点で新機関が必要とされてきた。 江田五月法相が公表した基方針では、新たな人権救済機関「人権委員会」は国家行政組織法の第三条などに基づく「三条委員会」として設置するとした。公正取引委員会などと同じで、規則制定権や人事権などを持ち、独立して職権を行使できるという。 二〇〇二年に

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