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連結納税に関するosadakana0407のブックマーク (1)

  • グループ経営支援サービス|サービス案内 - 中堅・大企業の「税務」「会計」「財務」サポート produced by しんわ税理士法人

    親法人は子法人の株式を 100%所有していますか? このままでは連結納税制度の 適用ができません。 ただし、親法人が子法人の株式を100%所有することで、 連結納税制度を適用できます。詳細はお問い合わせください。 親法人は内国法人ですか? 親法人が外国法人の場合、 連結納税制度は適用できません。 子法人は内国法人ですか? 子法人が外国法人のみの場合、 連結納税制度は適用できません。 連結納税 適用可能 内国法人のみ 連結納税 適用可能 完全支配関係内に 赤字の法人は ありますか? 完全支配関係がある 黒字の法人と所得を 通算することが 可能です。 完全支配関係内に 繰越欠損金が 残っている法人は ありますか? 完全支配関係内で 繰越欠損金を 使用できる可能性 及び繰延税金資産が 計上できる可能性が あります。 適用を受けている 税額控除は ありますか? 税額控除の枠が 広がる可能性が あり

    osadakana0407
    osadakana0407 2016/03/14
    大企業・中堅企業の税務・会計・財務をサポートしている大阪市の税理士法人。グループ経営支援サービの一環として、スグループ企業間の法人税負担を軽減できる連結納税制度の相談を受け付けている。
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