久々にかなり反響の大きい判決でした。 「自宅兼事務所はアウトなの?!(経費にならないの?!)」 「自営業者に悲報!」 などとネット上でも話題になっていましたね。 しばらく前から私もかなり気になっていたのですが。 確定申告の繁忙期で、まとめるのが遅くなりました。 遅いニュースで申し訳ありません。 今さらながらですが記事にしてみます。 自宅兼事務所の家賃が否認された保険代理店 (東京地裁判決平成25年10月17日) 事の発端は。 自宅で保険代理店業をなさっていた白色申告の自営業者さん。 2階建て3LDK、月額17万円の家賃のご自宅を。 多くの自営業者さんと同様、事業割合で案分して。 経費として申告していました。 しかしこの「事業割合」。 どうやら床面積の比で案分していたようなのですが。 ・1階の全てを占めるLDKは会議室名目で全部事業用! ・2階の3部屋のうち1部屋も完全に事業用! として計算
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