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児童ポルノに関するoyuuiiのブックマーク (3)

  • 法政大准教授・白田氏、“児童ポルノの所持”を宣言。「単純所持が違法化されたら、真っ先に自分を摘発しろ」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    法政大准教授・白田氏、“児童ポルノの所持”を宣言。「単純所持が違法化されたら、真っ先に自分を摘発しろ」 1 名前: バビディ(神奈川県) 投稿日:2008/06/06(金) 15:47:32.45 ID:M5CvVIlD0 ?PLT 単純所持宣言 / その他、性規制について 白田 秀彰 http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm 以下抜粋 1 宣言 私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」を現在 一冊保有していることを宣言する。 そして、法執行関係者に対しては、児童ポルノの単純所持が違法化された暁には 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 **

    法政大准教授・白田氏、“児童ポルノの所持”を宣言。「単純所持が違法化されたら、真っ先に自分を摘発しろ」 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000102-jij-soci

  • 「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書

    3 単純所持罪/単純製造罪の問題点 3−1 現行法の「児童ポルノ」の定義は、「猥褻法」の法文を手としたと聞き及びます。そのため、「虐待」の有無が問われるのではなく、「猥褻」か否かという曖昧な基準が「解釈」として使用されていると聞きます。まず順序として、「猥褻法」から引用した文は、来の立法趣旨を運用面で損なうため、書き改められるべきだと私たちは考えます。 また、単純所持の危険性は、児童ポルノ製造罪によって評価し尽くされているとも考えられます。児童ポルノを製造した場合、その製造者若しくは第三者がそのポルノを「所持」することは当然に法は予想している筈です。その製造者を製造罪で処罰し、あるいは、流通させた場合に頒布罪などで処罰すればよく、それには現行法の枠で十分ではないでしょうか。結局、単純所持を処罰する必要性は相対的に低いと言わざるを得ません。 3−2 「単純所持」が規制対象となっ

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