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法律に関するoyuuiiのブックマーク (9)

  • 宗教界、裁判員に悩む…「人裁けるか」「正式な制度だから」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。 裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。 「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょうかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗願寺派。京都市の西

    oyuuii
    oyuuii 2009/01/11
    "すぐには答えが出ない"ってなんなの。ばかなの。
  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

    ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
  • 日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際〜マスコミの責任の大きさ

    オーベルジーヌ実レポ べ物の鼻塩塩(未だに通じるのかな) オーベルジーヌというカレーをご存知だろうか 都内にあるデリバリー専門のカレー屋で、 ロケ弁などで大人気の格欧風カレーが楽しめるらしい いいな〜 いいな〜オブザイヤー 都内の奴らはこんな良いモンってんのか 許せねえよ………

    日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際〜マスコミの責任の大きさ
  • Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法

    リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogle中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな

    Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
  • 「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書

    3 単純所持罪/単純製造罪の問題点 3−1 現行法の「児童ポルノ」の定義は、「猥褻法」の法文を手としたと聞き及びます。そのため、「虐待」の有無が問われるのではなく、「猥褻」か否かという曖昧な基準が「解釈」として使用されていると聞きます。まず順序として、「猥褻法」から引用した文は、来の立法趣旨を運用面で損なうため、書き改められるべきだと私たちは考えます。 また、単純所持の危険性は、児童ポルノ製造罪によって評価し尽くされているとも考えられます。児童ポルノを製造した場合、その製造者若しくは第三者がそのポルノを「所持」することは当然に法は予想している筈です。その製造者を製造罪で処罰し、あるいは、流通させた場合に頒布罪などで処罰すればよく、それには現行法の枠で十分ではないでしょうか。結局、単純所持を処罰する必要性は相対的に低いと言わざるを得ません。 3−2 「単純所持」が規制対象となっ

  • 「ニート」は違法!?――学校にも行かず、仕事もしないティーンエイジャーに法的罰則案

    今週号は、『晴れのち曇り時々嵐!英国の天気 後編』をお届けします!そのほか日英ニュース、ゴシップもお楽しみください。

    「ニート」は違法!?――学校にも行かず、仕事もしないティーンエイジャーに法的罰則案
  • 元検弁護士のつぶやき: 「死刑になるなら払う」 & 「不完全なルール。」 について

    コメント欄で紹介のあった西村博之氏の不完全なルール。について、追記加筆しています。 それに伴い、タイトルを変更しました。 3月21日付けでさらに追記しました。 「死刑になるなら払う」2ちゃんねる管理者、賠償拒否(2007年3月20日3時5分 読売新聞) 西村氏は、これまでに全国で50件以上の訴訟を起こされ、その大半で敗訴が確定。未払いの賠償金や、裁判所の仮処分命令に従わないことに対する制裁金が少なくとも計約5億円に上るとされるが、西村氏が自ら支払いに応じたケースはほとんどない。その理由について、西村氏は「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」と話した。 完全に裁判所を敵に回した言い草です。 そろそろ刑事事件として動き出すかもしれません。 そうなったときにこの発言が担当裁判官にいくばくかの影響を与えたとしても不思議はないと思います。 裁

  • http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070318/mng_____sya_____008.shtml

  • 【サイト持ちの方は必読】 例の訴訟メールに関して広く注意を促さないといけなくなった。|おはら汁(緊急避難場所)

    とりあえずこの記事を読んでください。 http://ameblo.jp/oharan/entry-10027413015.html 事の経緯を簡単に説明すると、今から約1年前に、世間を賑わせたある事件に関して記事を書きました。 で、その時に書いた記事というのは、自分用のメモといった感じの、調べた情報を羅列していただけといった内容でした。 別に特定個人がどことどう繋がってるとか、誰がどこからいくら金をもらったとか、そういう断定口調の文章は一切書かず、さらにその記事を読んだ人間の多くが 「そう思ってしまう」 ような書き方もしておりません。 それと当時 『その事件に関与してると言われていた人物』 が代表を務めるある会社の登記がネット上に落ちていたので、それも併せて掲載しました。(が、これに関してもだからどうという事は一切書かず) 逆に 「当の人はブログで繋がりを否定している」 という情報を載せ

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