3 単純所持罪/単純製造罪の問題点 3−1 現行法の「児童ポルノ」の定義は、「猥褻法」の法文を手本としたと聞き及びます。そのため、「虐待」の有無が問われるのではなく、「猥褻」か否かという曖昧な基準が「解釈」として使用されていると聞きます。まず順序として、「猥褻法」から引用した文は、本来の立法趣旨を運用面で損なうため、書き改められるべきだと私たちは考えます。 また、単純所持の危険性は、児童ポルノ製造罪によって評価し尽くされているとも考えられます。児童ポルノを製造した場合、その製造者若しくは第三者がそのポルノを「所持」することは当然に法は予想している筈です。その製造者を製造罪で処罰し、あるいは、流通させた場合に頒布罪などで処罰すればよく、それには現行法の枠で十分ではないでしょうか。結局、単純所持を処罰する必要性は相対的に低いと言わざるを得ません。 3−2 「単純所持」が規制対象となっ