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弁護士と痴漢に関するpanchooのブックマーク (2)

  • 痴漢に間違われた時「絶対にやってはいけないこと」 弁護士8人に聞いてみました - シェアしたくなる法律相談所

    「この人痴漢です!」と、あなたの手が急に掴まれて叫ばれたら、その時どういう行動をとりますか? この時の行動が今後の人生を左右するかもしれません。 「無実を訴える」「走って逃げる」……など、色々な「最善の行動」が提案されていますが、実際どうなのでしょうか。 無罪になる可能性は限りなく低いといわれる痴漢に関する裁判。今回はこの絶望的な裁判に巻き込まれる前に知るべき最善の方法を、シェアしたくなる法律相談所で執筆されている先生の中から8名の先生に聞いてみました。 銀座ウィザード法律事務所 ●小野智彦先生の場合 状況によりけりでしょう。 全くあり得ない状況で間違えられたのであれば、その場で「自分ではない。」と明確に主張すべきです。隣に居合わせた人に確認をとり、証言をしてもらうこともあり得るので、名刺交換しておくと良いでしょう。 注意すべきは、どんなに仕事の時間が押し迫っていたとしても、その場から足早

    痴漢に間違われた時「絶対にやってはいけないこと」 弁護士8人に聞いてみました - シェアしたくなる法律相談所
  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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