Appleは米国時間11月15日、位置情報サービスに関する特許「RE42927」を取得した。これは、Xeroxが1998年に出願し、2000年に取得した特許の再取得で、米特許商標庁(USPTO)によると、Appleは2009年12月17日にこの特許の所有権を得たという。 この特許の最初の請求項によると、この特許の対象は、位置に固有の情報を表示する位置情報システムであり、その位置情報システムは、敷地に固有の少なくとも1つの物体から位置を特定する情報を受け取る受信機と、分散ネットワークに位置特定情報を送信し、その位置特定情報に基づいた位置に固有の情報を分散ネットワークから受信する送受信機で構成されるという。 この特許は非常に基本的なものを対象とするため、回避するのは難しいだろう。ほぼすべての位置情報システムは本質的に、特定の場所の位置を送信し、その引き換えに情報を受信する必要がある。
これから何回かに分けてソフトウェア関連特許の取得方法について書いていこうと思います。目的は当社(当事務所)の宣伝です(笑)。あと、金沢工業大学の「知的特論」という講座で特許法を入門者に教えることになりましたので、その辺で漏れがないかの確認でもあります(ということで、よくわからないところがあったらどんどん質問して下さい)。さあ、どんどん強力な特許を取ってfacebook、Apple、Google等に一泡吹かせようではありませんか(半分冗談、半分本気です)。 さて、何か発明をして、それを特許化するまでには大きく以下の3つの関門をくぐる必要があります。別にソフトウェアに限らず何の発明でも一緒ですが、私はソフトウェア関連特許専門でやっていこうと思ってますので、ソフトウェア関連発明を例に取って話を進めていきます。 1.特許法上の「発明」に該当すること 2.新規性 3.進歩性 これ以外にも、そもそも技
最終更新日: 2004-03-02 (公開日: 2003-09-18) このページは、ソフトウェア特許について考える上で役に立ちそう な情報をまとめていくことを目的としています。ご意見や情報など をぜひお聞かせください。 はじめに 特許庁のページ には、特許制度の説明として次のように書かれている。 特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ること により、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的と する」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアな ので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそ れを占有し、支配できるというものではありません。したがって、 制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を 他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しか しそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないば か
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