昭和41年に起きたいわゆる「袴田事件」で、東京高等裁判所は、死刑が確定し、その後、釈放された袴田巌さんが求めていた再審・裁判のやり直しを認めない決定を出しました。4年前、静岡地方裁判所は、再審を認める決定を出しましたが、高裁で判断が覆りました。 静岡地方裁判所は、4年前、犯人のものとされる衣類の血痕のDNA型が袴田さんと一致しなかったという弁護側の鑑定結果などをもとに、再審とともに釈放も認める異例の決定を出しました。 決定を不服として検察が抗告したため、東京高等裁判所でDNA鑑定が信用できるかどうかなどが改めて審理されました。 東京高等裁判所は、静岡地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出しました。
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