企業に属さずに個人で仕事を受ける「フリーランス」。仕事上の不安定さは引き受けざるをえないが、せめて出産直後の身体的なリスクは考慮して――。こう訴える当事者の団体が4日、厚生労働省に対し、出産時の手当金などを求める要望書を約1万4千人分のネット署名とともに提出した。 フリーランスらでつくる「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」の試算によると、労働時間と月収が同じ会社員とフリーランスでは、出産、育児の際にもらえるお金に約250万円の差があった。 例えば、会社員が月収30万円で子どもが1歳になるまで育休を取った場合、育児休業給付金約181万円、出産手当金約65万円が支給される。だが、多くのフリーランスには産休や育休の制度がないため、この支給が受けられず、出産前後は社会保険料も免除されないことが多い。 会が昨年12月に行った調査では、出産後も働き続けた20~50歳のフリーランスら288人のうち