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まとめとネット通販に関するpchelp0119のブックマーク (5)

  • 自分だけのお店を無料でオープン! 手軽に開設できる「ネットショップ作成サービス」6つ - はてなニュース

    自分だけのお店を持ちたい! と思っても、実際に店舗を構えようとすると時間もお金も必要で、手が届かない……。そんなときは、手軽に開設できるネットショップを試してみませんか? 初期費用や月額利用料が不要だったり、発送を委託できたりと、手軽にオリジナルアイテムや作品を販売できます。販売だけでなく購入も楽しめる、ネットショップ作成サービスを6つ紹介します。 ■ pixivと連携した「BOOTH」 ▽ BOOTH - 創作物の総合マーケット ピクシブが運営する「BOOTH(ブース)」は、イラストコミュニケーションサービス「pixiv」と連携したネットショップ作成サービスです。初期費用や月額料金などはかからず、手軽に自分だけのネットショップを作成できます。ダウンロード商品では価格を0円に設定して、サンプルや体験版の無料配布にも使えます。商品の保管や梱包、配送作業の委託もできます。 すでに公開されている

    自分だけのお店を無料でオープン! 手軽に開設できる「ネットショップ作成サービス」6つ - はてなニュース
  • 特定商取引法に基づく表示の書き方 ハーモニクス ― WEB・LOGO・DTP Design ―

    特定商取引法に基づく表示 インターネットでなにかを販売する時、法律によって「特定商取引法に基づく表示」が義務付けられています。商品購入ページから独立した形で、解りやすく表示する必要があります。このページでは、各項目の解説と、数点のサンプルを紹介しています。文書作成時の参考になさってください。また、同じような商品を販売しているホームページの「特定商取引法に基づく表示」を確認してみるのも良いかと思います。 必要表示事項(特定商取引法第11条)と解説 販売価格とは、実際に取引が行われる際に使用される価格(実売価格)です。市価、定価、希望小売価格、標準価格、当店通常価格などと称する価格が表示されていても、実際にはこれと異なる価格で販売している場合には、実売価格が表示されているとはいえません。

  • ネット通販が原則8日間は返品可になる特商法改正が12月1日施行

    2009.11.09 経営・マネジメント ネット通販が原則8日間は返品可になる特商法改正が12月1日施行 安田 英久 株式会社インプレスビジネスメディア Web担当者Forum編集長 今日は、モバイルも含むECサイトの運営者に影響がある法律改正に関してお知らせします。 2009年12月1日から施行される特定商取引に関する法律の改正によって、ECサイトから購入した商品は原則として一定期間返品できることになります。どうすれば返品の条件を規定できるのかなど、法律改正のポイントや対応ガイドラインなどを紹介しましょう。 特商法改正のポイント 2009年12月1日から施行されるのは、2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」。この改正には、 ・規制の抜け穴の解消 ・訪問販売規制の強化(特定商取引法改正) ・クレジット規制の強化(割賦販売法改正) ・インターネッ

    ネット通販が原則8日間は返品可になる特商法改正が12月1日施行
  • 通信販売のクーリングオフ/ネット通販など

    ■ クーリングオフは、全ての契約に認められているわけではありません。 クーリングオフは、訪問販売などの主として不意打ち性のある販売方法から消費者を守るために法定されている制度であり、消費者を保護する必要性のない場合は、クーリングオフ制度はありません。 例えば、自分からお店に出向いてテレビや時計を買ったり(店舗販売)、カタログを見て自分から電話やハガキで申し込んでパソコンや洋服を買ったような場合(通信販売)は、自分の意思で冷静に判断して契約の申し込みをしたと考えられるので、 消費者を保護する必要性に乏しく、クーリングオフ制度が規定されていないのです。 通信販売とは、雑誌・カタログ・ちらし・広告・ダイレクトメール・テレビ・ホームページ・メールなどを見て、電話・FAX・郵便・インターネット(ホームページ、メール)などで申し込む契約のことを言います。具体的には、カタログショッピング、テレビショッピ

  • インターネット通販における返品特約の表示義務について(特定商取引法)

    インターネット通販における返品特約の表示義務について(特定商取引法) インターネット販売を含む通信販売は、日では消費者が自発的に購入をする意思をもって注文をするものとされています。 そのため、通信販売には事業者による不意打ち的な勧誘は無いため、クーリングオフ制度が認められていません。 ただ、商品を手にとって確認を出来ない通信販売では、以前より返品トラブルが多発していました。 そこで、平成21年12月1日の特定商取引法改正により、通信販売についての返品ルールが定められました。 これにより消費者が通信販売で商品を購入した場合は、商品到着後8日以内であれば、消費者は返品に関わる費用(送料など)を消費者自身が負担することで売買契約の解除をすることが可能になりました。(特定商取引法第15条の2) この通信販売の返品ルールは商品と指定権利が対象とされているので、サービス(役務)の販売に関しては解除で

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