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税金に関するpchelp0119のブックマーク (1)

  • 平成25年分以降の所得税について給与所得者の特定支出控除が改正されました

    創業5年 平成16年12月税理士試験合格,平成27年12月宅地建物取引士試験合格 人脈・土地勘ゼロからスタートしました 平成25年分以降の所得税について給与所得者の特定支出控除が改正されました。 特定支出控除とは、あまりなじみのない制度だと思います。給与所得者について、下記の特定支出が給与所得控除額を超えるような場合、その超える部分の金額を 給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度です。 特定支出とは、次に掲げる支出のうち一定のものです。 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常

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