青森県弘前市の弘前大学医学部付属病院で不妊治療を受けていた同県内の夫婦が、体外受精卵が育たなくなったのは担当医の過失があったためだとして、病院を運営する弘前大学に1830万円の損害賠償などを求める訴えを青森地裁弘前支部に起こした。 訴状によると、担当医は2008年10月初め、夫婦の体外受精を行った。しかし、同12日に受精卵を育てる培養器の電源が切れ、器内の温度が下がって受精卵5個が成育不能になった、としている。 夫婦側は、電源が切れたのは、担当医の管理ミスによって起きた医療事故であると主張。「大きな精神的ダメージを受けた」として1000万円の慰謝料や受精卵の成育不能で逸失利益が生じるとして400万円などを求めている。 病院側は「培養器の電源が切れたのは確かだが、訴状が届いたばかりで、弁護士とも相談中なのでコメントできない」としている。