4 レファレンス 2014.11 主 要 記 事 の 要 旨 大学のガバナンス改革をめぐる国際的動向 ―主要国の状況と我が国への示唆― 寺 倉 憲 一 ① 第 186 回国会において、 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」 (平 成 26 年法律第 88 号)が成立した。グローバル人材育成やイノベーションの拠点として、 大学に対する社会の期待は大きく、安倍政権も大学改革を経済成長の柱の一つと位置付 けている。今回の改正は、国際競争が激化する中、迅速かつ適切な意思決定に基づく大 学の戦略的経営を可能にするため、学長の権限強化や教授会の役割の明確化等によりガ バナンス体制の整備を図ろうとするものである。 ② 国(州)立大学の状況を中心に主要国の状況に目を転じると、特にヨーロッパ諸国に 関しては、我が国と共通する方向性が見出される。情報化やグローバル化の進展に伴う 急激な環境変化