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lawとP2Pに関するphoのブックマーク (5)

  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
    pho
    pho 2006/12/14
    一応一定の理解は示されていると、判決の要旨を見て思った。なかなか難しいところ
  • Winny開発者に罰金150万円の有罪判決 | スラド

    京都地裁は、Winny開発者の金子勇氏に対し、著作権法違反ほう助罪で罰金150万円の有罪判決を言い渡したとのこと (読売新聞)。 弁護側はWinny開発は技術的見地から行ったものとして無罪を主張し、検察は著作権侵害を助長する目的として 懲役1年を求刑していた。さて、P2Pソフトウェアの開発者が懲役を免れたとは言え、罰金刑で有罪となったわけだが、 この影響はどんなものがあるだろうか?

    pho
    pho 2006/12/13
    面子とかいろいろあるんだろうな
  • そこに山があるから - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 時期は前後すると思うが判決に前に書いておきたかったので。。。。 博士を弁護するうえで、自分自身どうしても知りたかったことは、 「なぜ、Winnyを作ったのか」 である。 警察側は、コンテンツビジネスを媒体中心からデジタルコンテンツ中心へと変革させるために、著作権侵害を蔓延させようという目的で開発公開したなどと言っていて、ガンガン報道されていた。 しかし、コンテンツビジネスを変革させるためにネットでのコンテンツ流通を無法地帯にするのはコンテンツビジネスの変革にとってマイナスでしかない。 そんなことは少し考えれば誰でも分かる。 警察側のストーリーがでっち上げであることははっきりしている。 ただ、当はなぜWinnyを作っのかと言われると「

    そこに山があるから - Attorney@law
    pho
    pho 2006/12/13
    バイアスかかってるんだろうけど、感動してしまった
  • asahi.com: ウィニー開発者に罰金150万円判決 被告は控訴の方針 - 関西

    pho
    pho 2006/12/13
    容認してたというのが問題らしい。短期的にみるとそうかもしれない。
  • 仏下院、著作権コンテンツのPtoPダウンロードを合法化する法案を可決

    フランスが、インターネットからダウンロードした著作権コンテンツの個人利用を広く認める法律を、世界で初めて制定する可能性がある。 エンターテインメント業界は著作権侵害に対する法的制裁措置を求めてきたが、フランス下院は米国時間12月21日、こうした動きを阻止する修正案を30対28で可決し、業界の取り組みに水を差した。 修正案は、次のように概括される。「著作者はみずからのいかなる作品であっても、個人利用を目的とし、直接的もしくは間接的な商用利用を想定していないオンラインコミュニケーションサービス上の複製を禁じることはできない」 CNET News.comの電話インタビューを受けたAssociation of Audionautsの顧問弁護士Jean-Baptiste Soufronは、この法律が、およそ800万人のインターネットユーザーを抱えるフランスにおいて、著作権で保護された音楽映画を「

    仏下院、著作権コンテンツのPtoPダウンロードを合法化する法案を可決
    pho
    pho 2005/12/26
    オランダに続いてフランスも。どうなっていくんだろう
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