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外国人に対する差別的な言動の解消をはかる「ヘイトスピーチ対策法」が昨年6月に施行されたことを受けて、法務省はどのような言動が「ヘイトスピーチ」に当たるかの具体例をまとめ、要望のあった23都道府県の約70自治体に伝えた。同省は「地域の実情に応じた対策を進める際の一助に」としている。 同法は①命や身体、財産に危害を加えるように告げる②著しく侮蔑する③地域社会からの排除をあおる――ことなどを「不当な差別的言動」として挙げている。ただ、具体的にどんな言動が当たるのかは法で定められていない。このため、同省に自治体の担当者を集めた昨年9月の会議では「基準や具体例を示してほしい」という要望が上がっていた。 同省が検討した結果、①は「○○人は殺せ」「○○人を海に投げ入れろ」などの「脅迫的言動」が当たると判断。②の「著しく侮蔑する言動」とは、特定の国・地域の出身者を蔑称で呼ぶことのほか、差別的・軽蔑的な意味
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