橋下徹前大阪市長が在任中の2012年、市職員と一対一で送受信したメールについて、市が「公文書に当たらない」とした決定を不服として、市民が取り消しと公開の義務付けを求めた行政訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。西田隆裕裁判長は公文書と認め、市の決定を取り消した。 判決によると、市は13年4月、市長と市職員が12年11~12月にやりとりしたメールを情報公開するよう請求を受けたが「公文書には該当しない」として非公開にした。一対一でも公用パソコン内で共有されている場合などは公文書の扱いだが、それ以外は「一過性の意思伝達をするもの」などとして対象外としていた。 判決は、送受信したのが市長である点を重視。「確定した職務命令や、報告に利用されたものがあると認められる」として公文書と認定、市の非公開決定を取り消した。ただ、個人情報などが含まれている可能性があるとして、市に公開義務があるとは認めなかった。