株式会社NHKアイテックの社員が、地上放送のデジタル化に伴う難視対策(新たな難視対策)に関し、業務委託費を不正に受領する等の不正行為を行ったことが判明した。 これは措置要領にある「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」(別表第11号)に該当するため。
株式会社NHKアイテックの社員が、地上放送のデジタル化に伴う難視対策(新たな難視対策)に関し、業務委託費を不正に受領する等の不正行為を行ったことが判明した。 これは措置要領にある「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」(別表第11号)に該当するため。
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