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Q. 友人が急病になり、保険証を貸してくれと頼まれましたが、貸してもよいですか。 A. 保険証の貸借は法律で禁止されており、もし保険証を貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。保険証は絶対に貸し借りしないでください。 Q. 退職しましたが、保険証はどうすればいいですか。 A. 退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に回収した保険証を添付して提出する義務があります。 Q.資格喪失後に医療機関を受診してしまったのですがどうしたらよいですか? A. まず、受診した医療機関に保険証が変更になった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替えて払っていること
女性の方や、奥様がいらっしゃる方は必見! 出産、育児はお金がかかります。 健康保険から受けられる手当はしっかり知っておきたいですね。 今回からは出産・育児にまつわるお話を連載します。 <事例> 総務の林檎子です。 3カ月前に退職した、 総務の3年上の先輩の桃子さんが お子さんを出産したというので 遊びに行ってきました。 そういえば、健康保険の出産育児一時金は 桃子さん退職後だからでなかったのかしら? <総務のお仕事> まず大切なことは、退職日までに被保険者期間が継続して 1年以上あるかどうかです。 確認しましょう。 退職後の出産でも退職後6カ月以内に、 被保険者が出産した時は支給されます。 <出産育児一時金の基礎知識> 出産は正常分娩は健康保険の保険給付の 対象になりません。 そのため子供を産むために多額の費用がかかります。 そこでその負担を減らす為に 健康保険から「出産育児一時金」が支給
詳細はこちらをご覧ください。 Q2:出産育児一時金の直接支払制度とはどのような制度ですか? A2:出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。出産育児一時金の支給が協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されるため「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」又は「健康保険出産育児一時金差額申請書」の提出をお願いいたします。(Q3もご参照ください。) ※直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。 Q3:出産した際、直接支払制度を利用しましたが
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