この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは、不動産登記において、物権が順次移転した場合に、中間者への登記を省略し、後に物権を取得した者へ直接登記を移転すること、およびその登記のことである。主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために用いられる。 民法上、不動産登記は物権変動が対抗力を得るための手段に過ぎないため、中間者の同意を得ることにより(すなわち当事者全員の合意がある場合には)、中間省略登記が認められる(大判1921年(大正10年)4月12日民録27輯130頁・最判1965年(昭和40年)9月21日民集19巻6号1560頁等)。 中間者の同意が要求されるのは、
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