要はややこしいケースです。 Aは株式を売却してもう株主ではないのに、たまたま名義書換未了で株主総会招集通知が届いたため、それをもって株主総会に出席した。議場には株主様以外の入場をお断りしますとの掲示がなされていた。(但し、株券電子化でこうした例は今後なくなるでしょうが)。 Bはセールスマンを装い、玄関口でごめん下さいと言ったところ、家の主人が招き入れたので、セールストークの合間に隙を窺って玄関先においてあった宝石を盗んだ。 この場合Aは、単に議決権を行使するだけであったとすると、特に平穏を害した訳ではないので、平穏説と住居権説では結論が変わります。 Bは平穏を害していますが主人が家に入ることを認めていますので、ここでも結論が変わります。 また、Cは親から結婚を反対されているDを親に無断で招き入れたが、親に見つかって住居侵入で訴えられたという場合も問題になり得ます。 そうしたややこしい話が世
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