北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」に無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかどうかが争点になった訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、大法廷は違憲とする憲法判断を示した。 政教分離原則をめぐる過去の訴訟で、違憲と判断されたのは平成9年の愛媛玉串料訴訟だけで、今回が2件目。
北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」に無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかどうかが争点になった訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、大法廷は違憲とする憲法判断を示した。 政教分離原則をめぐる過去の訴訟で、違憲と判断されたのは平成9年の愛媛玉串料訴訟だけで、今回が2件目。
私が生まれて初めて総選挙の投票所へ行ったときのことです。 思えば、今から15年以上も前の話になってしまいました。 最近、言動がおっさんくさくなってるのも無理はありません。 それはともかく、当時 投票所で、選挙の投票用紙と一緒に、最高裁判所の国民審査用紙を受け取ったのですが…… 当時、大学の法学部で学生をやっていたクセに、そこに並んでいる裁判官の名前を、一人も知らない自分にショックを受けました。 あれ以来、最高裁の出した新しい判例について、どの裁判官が関与し、どういう意見を示したのか、自分なりに確かめてから国民審査に行くようになりました。 しかし、せっかくですから、そうやって個人的に調べたデータを、決して法律に詳しくない全国の多くの有権者の皆さんへも、わかりやすくお伝えできないだろうかと考えるようになったのです。 今では、そんな考えを実現してくれる、インターネットという便利な場も整備されまし
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