北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」に無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかどうかが争点になった訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、大法廷は違憲とする憲法判断を示した。 政教分離原則をめぐる過去の訴訟で、違憲と判断されたのは平成9年の愛媛玉串料訴訟だけで、今回が2件目。
北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」に無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかどうかが争点になった訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、大法廷は違憲とする憲法判断を示した。 政教分離原則をめぐる過去の訴訟で、違憲と判断されたのは平成9年の愛媛玉串料訴訟だけで、今回が2件目。
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