川崎市の五十代男性が高校生の長女のアルバイト収入を申告しなかったことを理由に、生活保護費返還処分を受けたのは不当として、同市に処分取り消しを求めた訴訟で、横浜地裁判決は原告の主張を認め、処分取り消しを命じた。同市は控訴を断念した。 判決などによると、男性は病気で働けなくなり二〇一〇年春から生活保護を受給。高校二年生だった長女は、この年の秋に予定されている修学旅行費約十万円を、薬局で一年間アルバイトして捻出した。また、残り二十二万円余を大学の受験料に使った。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く