幸福の科学が設置を申請していた「幸福の科学大学」、大学設置審が認可しなかったばかりか審査過程の不正行為とかで5年間は設置申請を認めないというペナルティもつくことにw ちなみに明日発売のザ・リバティ http://t.co/7pkYubaZlM は、「幸福の科学大学待望論Part2」だとかw
学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)が、2015年春の開学を目指して設置認可を申請していた「幸福の科学大学」について、文部科学省が管轄する大学設置・学校法人審議会は29日、同大学の設置を「不可」とする旨を文部科学相に答申した。 同学校法人によると、審議会が不可とした理由について、同大学の創立者である大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁が行っている「霊言」に対し、「霊言が根底にある教育課程は大学教育において認められない」という趣旨のことを伝えてきたという。 この「霊言」とは、大川総裁が人知を超えた霊的能力を使って、あの世の霊や地上で生きている人の守護霊を呼び、本音を語らせる「霊言現象」のこと。霊言は公開の場で行われており、その内容は著書として、これまでに280冊以上発刊されている(10月末時点)。 審議会は「霊言」について「科学的合理性が立証できていない」としている。しかし、例えば
平成26年10月 入 学 定 員 私立 幸福の科学大学 人間幸福学部 千葉県長生郡長生村 学校法人 (別紙のとおり) 人間幸福学科 75 幸福の科学学園 経営成功学部 経営成功学科 95 未来産業学部 産業技術学科 90 平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの) 1 大学を設置するもの 1校 区分 大 学 名 学部・学科名 (人) 位 置 設 置 者 理 由 1 / 1 幸福の科学大学を「不可」とする理由 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項、大学設置基準(昭和31 年文部省令第28号)第19条第1項及び第2項に基づき「不可」とする。 「幸福の科学の精神に基づき、知力と創造力と精神性の豊かな人材を育成」するこ とを目的とする大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の趣旨・必要 性、設置の目的を実現するための教育課程について、大学教育を提供できるものと
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