『日本書紀』敏達天皇紀に、「天皇霊」という言葉の次のような用例がある。 臣等蝦夷。自今以後子子孫孫。用清明心、事奉天闕。臣等若違盟者。天地諸神及天皇霊、絶滅臣種矣。 これは、蝦夷の首領が朝廷に対して立てた盟約の言葉である。すなわち、「我々蝦夷は、今よりのち子々孫々にわたって、清く明らかな心をもって朝廷に仕えましょう。もしも盟約に違反したならば、天地の諸々の神と天皇霊が我々の一族を滅ぼしてしまうでしょう」と盟約を立てているのである。なお、ここでの「天皇霊」の読みは、「すめらみことのみたま」である。 『日本書紀』における「天皇霊」の用例はこの1例のみであるが、それに近い「天皇之霊」は2例あり、「天皇之神霊」、「天皇威霊」、「天皇威」、「天皇之威」、「天皇之徳」、「頼於天皇」、「頼天皇」、「皇祖之霊」、「皇霊之威」、「皇威」、「天之霊」など、「天皇霊」と同じ意味で使われていると考えられる言葉を含
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