メールアドレス登録をすると最新のコラムをメールでお送りします。 メールアドレスの登録/解除はご自身で自由に行えます。 Date : 2020/03/03 (Tue) 読者諸賢に質問したい。 仮に、天皇陛下が国会の開院式に臨まれて、「日本国憲法の規定に従って、国会を解散する」と仰言せられたとしたら、読者諸賢はどう思われることだろうか? もちろん、陛下がこのようなお言葉を述べられることは、ありえない。 憲法第7条【天皇の国事行為】は、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と述べ、「一、憲法改正、法律、法令及び条約を公布すること」から、「十、儀式を行ふこと」まで10項を規定している。 天皇陛下がご自分の意志によって、政治に関与されることはあってはならない。 読者諸賢は国会を解散できないし、衆議院は解散できるが、参議院を解散することができないことを、承知されて
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く