松原です。 きょうの「日の丸君が代・嘱託不採用事件」判決のより詳しい内容が入りました。知人からの情報を紹介します。 ―ココカラ― 結論は勝訴です。ただ、理由はよくないです。 それでも、勝訴したことは大きいです。 ☆嘱託不採用裁判判決☆ 東京都の日の丸・君が代の強制に従わずに処分された教員の嘱託採用が不合格とされたことに対して、これを不当として損害賠償を求めていた裁判。原告は13人。 結論(判決主文) 被告東京都は、原告13人に対して、一人あたり約212万円の損害賠償を払え。 理由 1.本件職務命令が憲法19条に違反するか。 ⇒原告らの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえない。 (内容は、ピアノ裁判の最高裁判決に同じ) 2.10.23通達は、旧教育基本法10条の「不当」な支配」あたるか。 ⇒許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方
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