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神道と司法に関するpolynityのブックマーク (2)

  • 御柱祭:弁護士が中止求め申し立て 最高裁で特別抗告中 | 毎日新聞

    長野地裁諏訪支部、東京高裁は棄却 長野県・諏訪大社の「御柱(おんばしら)祭」で今年5月に起きた転落死事故をめぐり宮司を業務上過失致死容疑で告発した弁護士が、祭りの事実上の中止を求める仮処分命令を裁判所に申し立てていたことが分かった。地裁や高裁は申し立てを認めず、最高裁に特別抗告中だ。実際には今年の祭りは終了しており、中止命令が出ても実効性はないが、弁護士は「6年ごとに開催される祭りでは、ほぼ毎回死者が出ている。国民には国家に対して生命尊重を求める権利がある」として、司法の最終判断を仰ぐ。 事故は5月5日、大木を垂直に立てる「建て御柱」で、高さ15メートルの木の上部から氏子の男性(41)が転落死した。これを受け、東京都北区の箱山由実子弁護士と茨城県内の弁護士が13日、諏訪警察署に告発状を提出。6月9日、受理された。

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  • 神社式典での市長の祝辞「合憲」  石川・白山の政教分離訴訟 - MSN産経ニュース

    石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への

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