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懲戒処分に関するpongepongeのブックマーク (1)

  • 仕事中にゲーム三昧!困った管理職は解雇できる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)

    仕事中にゲーム三昧!困った管理職は解雇できる? 管理職の立場の社員が、1日平均2~3時間も就業時間中に自身のPCゲームサイトへ頻繁にアクセスしていた事が発覚しました。会社は直ちに懲戒解雇とすることができるでしょうか。 管理職を含む全社員に対し、会社が貸与しているPC等のログ管理を行なっているという事を通知をし、認識はされているという前提で、懲戒処分(けん責・始末書)を行い、一度自身の行為に対する反省を促す事となります。 ただ管理職という立場上、このような行動は職責からして問題があると思われ、懲戒処分による改善指導がされない場合には、次回は厳しい処分とせざるを得ないでしょう。 上記の懲戒処分を課す際、万が一、始末書の提出を拒否された場合には、提出拒否をもって懲戒処分とする事はできません。 始末書の提出拒否に対しては裁判例の多くは否定的な解釈がされており、始末書の提出を強制することは、個人の

    仕事中にゲーム三昧!困った管理職は解雇できる?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
    pongeponge
    pongeponge 2016/12/12
    状況にもよるけど、就業時間中に2~3時間ゲームしてても業務が回ってるんならそれでいいと思う。
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