同居していた女性(47)の長女(当時16)に虐待を繰り返したとして、逮捕監禁致傷、暴行、強要などの罪に問われた江上孝被告(47)の判決公判が24日、福岡地裁久留米支部であった。西崎健児裁判長は、起訴された8件の犯行を事実認定し、懲役10年(求刑懲役14年)を言い渡した。江上被告側は控訴する方針。 判決によると、江上被告は2013年2月ごろから女性や長女らと同居。14年10月ごろには、長女への説教や暴力は週1、2回になり、時間も2日にまたがるなど長くなり、「日常の虐待の一環として行われた」と位置づけた。 公判では、長女の供述の信用性が争点となったが、判決では「長女の供述は、具体的、詳細で、不自然、不合理な点もなく信用性がある」と認定。その上で「長女の人格を無視し卑劣極まりない犯行で、多大な肉体的苦痛を被り、心にも深い傷を負っており結果は誠に重大である」とした。 判決では、江上被告は女性と共謀
![金魚食べさせた男に懲役10年判決 同居女性の娘を虐待:朝日新聞デジタル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e3ca10673ca943e26cb6bd295a698cb03bc2ec80/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.asahicom.jp%2Fimages%2Flogo_ogp.png)