弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine 本職である牟田先生の意見が明示されたことは、ありがたいですね。 しかし、形式的論拠(女性差別撤廃条約)は、解釈も経緯も説明せず、印籠的にガイドラインを示すだけ、実質的論拠として挙げた「モノ化」も、中身の説明はありません。 深堀りがなく、Twitter論客と大して変わらないのは残念です。 twitter.com/peureka/status… 弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine 牟田先生は、女性差別撤廃条約に言及した上で、宇崎ちゃんポスターの擁護者を「「女性差別」がわからない」と論難します。宇崎ちゃんポスターは女性差別だという立場なのでしょう。 女性差別撤廃条約における「女性差別(discrimination against women)」は、以下のように定義されています。 弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine 「性に基づく区別、排除又は制