【青池学】結婚していない男女間の子(婚外子=非嫡出〈ちゃくしゅつ〉子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子の半分とする。こう定めた民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理の場を大法廷(裁判長=竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)に移すことを決めた。 最高裁は通常、三つある小法廷で審理するが、判例を変更したり違憲判断を示したりする場合、長官と14人の判事全員で構成する大法廷で審理する。相続差別を合憲とした1995年の最高裁判例が見直される可能性があり、年内にも結論が出るとみられる。 2件は(1)2001年7月に死亡した東京都内の男性(2)01年11月に死亡した和歌山県内の男性の遺産をめぐる審判。(1)は東京家裁と東京高裁で、(2)は和歌山家裁と大阪高裁でいずれも昨年に規定を合憲とする判断が出たため、非嫡