東京電力福島第1原発事故時の対応を批判したメールマガジンの記事で名誉を傷つけられたとして、菅直人元首相が安倍晋三首相に損害賠償などを求めた訴訟で、菅氏の敗訴が確定した。 最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)が21日付の決定で菅氏の上告を退けた。 当時野党議員の安倍首相は2011年5月20日付のメルマガで、原子炉への海水注入について「止めたのは、何と菅総理その人」「海水注入を菅総理の英断とのうそを側近はばらまいた」と記載。菅氏は事実と異なるとして、1100万円の損害賠償と謝罪記事の掲載を求めて提訴した。 一審東京地裁は、実際に菅氏には海水注入を中断させかねない振る舞いがあったなどとして、「記事は重要な部分で真実と認められる」と結論付け請求を棄却。二審東京高裁も菅氏側の控訴を棄却した。