インターネットでうその情報、フェイクニュースの拡散を禁じる法律がシンガポールで施行されました。内容が事実かどうかは政府が判断することになり、国内の市民団体からは表現の萎縮を招くとして反対の声が上がっています。 法律は、事実と異なる情報やミスリーディングな情報を公共の利益に反して故意に流すことを禁止し、個人がうその情報を投稿・拡散した場合、最も重い刑罰で禁固刑が設けられています。 シンガポール政府は、多くの人が英語を話す多民族国家であることを挙げ、「フェイクニュースによって国家が分断されやすい」として法律は社会の秩序を維持するために必要だとしています。 一方で、政府による厳しい言論統制が指摘されるシンガポールにあって何がフェイクニュースにあたるのかの判断が政府に委ねられているとして、国内の市民団体からは表現の萎縮を招くとして反対の声が上がっています。 フェイクニュースを取り締まる法律をめぐっ
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。 これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。 これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。 また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。 NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
弊ブログでたびたび書いている通り、私は30年来の朝日新聞読者である。これは拙宅に配達された昨夕の、すなわち最新の夕刊(名古屋版)だ。 Twitter のタイムラインに、妙なツイートが流れてきた。元は作家の百田尚樹という人のツイートだそうだが、直接リンクする気にもなれないので、こちらを貼る。朝日新聞社広報の抗議ツイートである。 「朝日の読者も日本の敵だ」と作家の百田尚樹さんが発信していますが、特定の新聞の読者を敵視するような差別的な発言に強く抗議します。私たちはこれからも建設的で多様な言論を尊重し、読者とともにつくる新聞をめざします。 https://t.co/gPrAqMeM14 — 朝日新聞社 広報 (@asahi_koho) 2018年1月15日 ブログに貼ると元ツイートが見えなくなるのか。仕方がないな。 論理も論拠もあったものではない。まず百田氏は、日本を代表するいかなる立場にもない
高市総務相が放送法4条違反を理由に電波法による停波処分を行う可能性に言及し、安倍首相もこれを肯定したことで、表現の自由と放送法の問題について議論が起きている。 連日堅い話題になってしまうが、ごく簡単にこの問題を整理しておく。 *1 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 放送法4条1項の解釈 放送法4条1項の性質 全ての規定が当然に「法規」なわけではない 放送法4条1項と放送法1条・憲法21条との関係 政権の解釈変更 70年前からずっと望んできたもの 追記(2016.2.11) 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 総務相や首相が停波できるとする論理をごく簡単に言うと次のようになる。 「放送法4条1項には放送事業者の放送番組の編集にあたり従わなければならない義務を定めている。これに違反した場合は、電波法76条に定める総務大臣の権限として停波を命じることができる。」 下
炒飯 @genthalf 「今から万引きするけど捕まえないでほしいし警察にも家族にも連絡しないでほしい」 コンビニ店長:「いや捕まえるよ普通に窃盗だし」 「逮捕権の濫用だ!!!!!」 放送法関連は万引きに置き換えると、どれだけアホなこと言ってるかよくわかる #放送法 まとめ 高市総務相による「停波発言」と朝日新聞記者の発言と「報道」姿勢の実情をかいま見た件 先の停波発言は監督官庁トップの過去からの主旨を繰り返したまでの話ですが、報道界隈では何かと気になられておられるようです。過剰ともいえる反応を示された、朝日新聞の記者の方による主張と、それに関する当方の意見をメインとしたまとめです。主に当方自身の覚え書きとして。 関連まとめ(他の方の作成) 「総務相、電波停止の可能性に言及」とは実際にどんな言及なのか?文脈は?民主党政権下の答弁の踏襲? http://togetter.com/li/935
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