高市総務相が放送法4条違反を理由に電波法による停波処分を行う可能性に言及し、安倍首相もこれを肯定したことで、表現の自由と放送法の問題について議論が起きている。 連日堅い話題になってしまうが、ごく簡単にこの問題を整理しておく。 *1 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 放送法4条1項の解釈 放送法4条1項の性質 全ての規定が当然に「法規」なわけではない 放送法4条1項と放送法1条・憲法21条との関係 政権の解釈変更 70年前からずっと望んできたもの 追記(2016.2.11) 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 総務相や首相が停波できるとする論理をごく簡単に言うと次のようになる。 「放送法4条1項には放送事業者の放送番組の編集にあたり従わなければならない義務を定めている。これに違反した場合は、電波法76条に定める総務大臣の権限として停波を命じることができる。」 下