福島の原発事故に関する東電の損害賠償については、原子力事業者による損害賠償を定めた「原子力損害賠償法(原賠法)」の例外規定(下記)を適用するかどうかが焦点となっている。 [ 原子力損害の賠償に関する法律・第三条第一項 ] 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。 今回の震災がこの免責規定にある「異常に巨大な天災地変」に当たるかどうかということが一つの争点になるが、枝野官房長官は以下のように述べ、今回の震災はこれに当たらないと答弁している。 官房長官は、原子力損害賠償法で原子炉の事故による損害は事業者に無過失責任が規定されていると指摘。同法は「異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じた