17日の名古屋高裁での「イラクでの航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反する」とする判決、訴訟の経過をフォローしていたなかったのでニュースを最初に見たときてっきり地裁判決だと思っていたのに、高裁判決だったのでちょっと驚いた。とはいえ、一国の首相が「私に今、どこが戦闘地域でどこが非戦闘地域か聞かれても、分かるはずがない」などと、法を舐め切った発言をしていたのであるから、当然と言えば当然である。
17日の名古屋高裁での「イラクでの航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反する」とする判決、訴訟の経過をフォローしていたなかったのでニュースを最初に見たときてっきり地裁判決だと思っていたのに、高裁判決だったのでちょっと驚いた。とはいえ、一国の首相が「私に今、どこが戦闘地域でどこが非戦闘地域か聞かれても、分かるはずがない」などと、法を舐め切った発言をしていたのであるから、当然と言えば当然である。
昨日立川の自衛隊官舎へのビラまきで住居侵入罪に問われた裁判の上告が棄却された。またとんでもない判決が出たものである。また一つ生きづらい監視社会へと近づいた。この事件は警察が自衛隊情報保全隊と協力して立件したという事実が赤旗によってスクープされている。警察が立件するために自衛隊に被害届けの提出を依頼している(住民の自発的な提出ではない)時点で明らかな思想弾圧事件である。 この件に関しては中日新聞の記事が興味深かった。 反戦ビラ配布で処罰は合憲 最高裁が上告棄却「他人の権利侵害」 2008年4月12日 朝刊 東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎の新聞受けに、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを許可なく入れたとして、市民団体のメンバー3人が住居侵入罪に問われた事件の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、「表現の自由は無制限に保障されるわけではなく、他人の権利を害する手段は許されない」
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