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法律と土地に関するpoyopoyo0のブックマーク (2)

  • 法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

    ○相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です 相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基的に制度を利用することはできません。 ○共有者も申請ができます 相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、制度を活用することができます。 土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、制度を活用することができます。 ○施行前に相続した土地も対象です 制度開始前に相続等によって取得した土地についても、制度の対象となります。 例えば、数十年前に相続した土地についても、制度の対象となります。 [

  • 国に金払って「土地もらってください」。山林負動産の現実(田中淳夫) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まる。 ごく簡単に言えば、相続したくない土地は国が引き取りますよ、という法律だ。 一昔前なら土地は絶対的な財産で、国から土地の払い下げを受けたい人はいても差し出すという選択肢なんぞ、ほとんどなかったはず。しかし、今や人口減少時代である。土地を相続しても「遠くに住んでいて利用できない、する予定がない」「管理が必要だけど、負担が大きい」。そして「放置しても固定資産税などを取られるだけ」といった理由により、土地を手放したいという声が高まっているのだ。いわゆる「負動産」である。 とくに、森林や農地などがそれに該当する可能性が高い。(空き家もいらない、という人もいるだろうが、対象となるのは更地だけである。) 国としては、管理しないまま放置されると、将来「所有者不明土地」になりかねない。すでに九州の面積より広いと言われる有り様だ。そこで、相続又は遺贈によ

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