この記事は修正すべき事項が多数ありますが、市区町村役所に問題なく受け付けられているケースもあるそうなので、過去に本記事を見て申告した方のために敢えて本記事は修正せず残してあります。本記事を初めてご覧になる方はこちらの改訂版を参照お願いします。 ※2019/3/12 注意書き等追記しました。 前回投稿からの続きです。配当を得ている多くの人が節税となる 所得税は配当課税方式を総合課税で申告 住民税は配当を申告しない 場合の具体的方法を説明していきます。 なお、すべて特定口座(源泉徴収あり)を利用している前提で説明します。 ※前回投稿にとても大切な内容を記載しております。本ページの手順を実施する前に必ず目を通していただくようお願いします。 ※本記事の内容は税務署、市区町村の役所に数回電話した上、役所に足を運んで情報収集した結果ですので自信はありますが、皆さんが本記事の内容を初めて実施される際は、